2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
省令で、規則で定めれば、特定プラットフォームというふうに対象にできるはずなので、それで仮に対象にされたとしても、ほとんど、例えば、ウーバーだったり、くらしのマーケットだったり、そういう労務提供型プラットフォームにかかる法的義務というのは、はっきり言ってそんなに重いものではなくて、経産大臣に対する報告義務であったり、苦情の申立て制度を設けることであったり、その年間の苦情の件数と内容がどういうものであったのか
省令で、規則で定めれば、特定プラットフォームというふうに対象にできるはずなので、それで仮に対象にされたとしても、ほとんど、例えば、ウーバーだったり、くらしのマーケットだったり、そういう労務提供型プラットフォームにかかる法的義務というのは、はっきり言ってそんなに重いものではなくて、経産大臣に対する報告義務であったり、苦情の申立て制度を設けることであったり、その年間の苦情の件数と内容がどういうものであったのか
委員御指摘のとおり、この法案には、特定プラットフォーム提供者による独占禁止法違反行為が疑われる場合に経産大臣が公正取引委員会に適正な措置を求めることができる旨も規定されておりまして、このような措置請求があった場合には公正取引委員会は適切に検討することとしております。
この法案、デジタルプラットフォーム透明化法案の目的は、特定デジタルプラットフォームの透明性、公正性を向上することを確保することでありまして、本法案では、そのような目的を達成するために、特定プラットフォームの提供者に対して主要な提供条件や取引拒絶する場合のその理由等の開示を求めるなどの情報開示に関する規定を設けているものと考えております。
それでは、ここからは特定プラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案につきまして質問をさせていただきたいと思います。 デジタルプラットフォーム企業が提供するサービスは、新たなサービスチャンスの提供や国民生活の利便性を飛躍的に向上させており、社会で大きな役割を果たすようになりました。